産休・育休日程計算
出産予定日から、産休(産前休業・産後休業)、育児休業、産後パパ育休と会社への申出期限の目安を日付で確認できます。
入力した日付はブラウザ内だけで計算し、保存・外部送信しません。
出産予定日と立場を入力
実際の出産日は、出産前なら空欄のままで計算できます。
休業日程
出産
—産前休業
—出産当日まで。開始日は予定日を基準に単胎42日前・多胎98日前です。産後休業
—出産日の翌日から8週間を通常ケースとして表示します。育児休業
—産後休業から続けて取得する一般的な開始日です。勤務先への育児休業申出期限(原則)
—休業開始予定日の1暦月前。給付金の申請期限ではありません。産後パパ育休(出生時育児休業)
—この期間内で通算28日まで、2回に分割可能です。
勤務先への申出は希望開始日の原則2週間前まで。労使協定により最大1か月前となる場合があります。通常育児休業の取得可能期間
—実際の開始日は本人が決め、勤務先への申出は希望開始日の原則1か月前までです。子の年齢の節目
原則の育休終了の節目
—1歳に達する日(通常は1歳の誕生日の前日)1歳の誕生日
—一定要件で1歳6か月まで延長できる場合の節目
—一定要件で2歳まで延長できる場合の節目
—延長の申出期限の目安
1歳以降の休業:—
1歳6か月からの再延長:—
勤務先への原則的な申出期限として、各開始予定日の目安となる節目の2週間前を表示しています。産休・育休日程の見方
産前休業は請求により出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から取得でき、出産当日も産前休業に含まれます。予定日より遅れて出産した場合は、実際の出産日まで産前休業です。
産後休業は実際の出産日の翌日から8週間です。産後6週間を経過後、本人が請求し、医師が支障なしと認めた業務には就業できる例外がありますが、本ツールは通常の8週間で表示します。
育児休業と延長
育児休業は原則として子が1歳に達するまでです。保育所等に入所を希望しているが入れない場合など、法定の特別な事情を満たすときに限り、1歳6か月、さらに2歳まで延長できる場合があります。
延長は自動ではありません。通常の育児休業は開始予定日の原則1か月前、1歳以降の育児休業は原則2週間前までに勤務先へ申し出ます。
産後パパ育休とは
産後パパ育休(出生時育児休業)は通常の育児休業とは別に、出生後8週間の対象期間内で通算28日まで、2回に分けて取得できる制度です。出生日と予定日が異なる場合は、早い方から遅い方を基準に8週間後まで対象期間が調整されます。
両親ともに育休を取得する場合、一定の要件を満たせばパパ・ママ育休プラスにより対象年齢が1歳2か月まで延長される場合があります。本ツールでは具体的な取得期間は計算しません。
確認時点と注意事項
日本の法定制度をもとに計算しています。制度内容は2026年9月時点で厚生労働省情報を確認しています。制度改正や勤務先の規定により取扱いが異なる場合があります。
このツールは一般的な法定日程の確認用です。実際の取得可否・申出期限・会社独自制度については勤務先の人事・労務担当者や都道府県労働局等へ確認してください。
このツールは休業期間の日程を計算するもので、育児休業給付金等の支給期間・申請期限・金額を判定するものではありません。