有給休暇の付与日・付与日数計算

入社日と所定労働条件から、法定年休の初回付与日、勤続年数ごとの付与日数、次回付与予定と年5日取得義務を確認できます。

入力内容はブラウザ内だけで計算し、保存・外部送信しません。

計算結果の見方

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上を出勤した場合に初回分が発生します。その後も各算定期間の出勤率が8割以上であることが条件です。

この計算は入社日を基準とする法定の原則的な付与日程です。会社が年休を前倒し付与したり、基準日を統一している場合は、勤務先の就業規則等をご確認ください。

一般付与と比例付与

週所定労働時間が30時間以上の場合は所定労働日数にかかわらず一般付与です。30時間未満でも、週5日以上または年間217日以上なら一般付与になります。パート・アルバイト等でも、契約名称だけで比例付与とは判定されません。

年間所定労働日数48日未満は厚生労働省の標準比例付与表の掲載範囲外のため、本ツールでは付与日数を推測しません。

年5日取得義務

法定の年次有給休暇がその基準日に10日以上付与される労働者について、使用者は基準日から1年以内に5日を取得させる必要があります。労働者が自ら取得した日や計画年休で取得した日は、その5日から控除されます。

前年からの繰越を足して10日になるだけの場合は、この判定に含めません。前倒し付与・一斉付与などを行っている会社では、年5日取得義務の対象期間がこの表示と異なる場合があります。

月末入社と期間計算

付与日は、労働基準法の6か月経過要件と民法の暦による期間計算に沿って算出します。6か月後の月に同じ日がない場合は、その月の末日に期間が満了し、翌日を経過日として表示します。JavaScriptの日時変換に任せず、日付だけを計算しています。

注意事項

制度内容は2026年9月時点の法令・厚生労働省情報を確認しています。法定の年次有給休暇の権利は原則として発生から2年間で時効となりますが、本ツールは残日数、繰越、取得履歴、時間単位・半日年休を計算しません。

実際の付与条件、出勤率の算定、会社独自制度については、勤務先または労働基準監督署等へご確認ください。

公式情報源