COMPANY HOUSING RENT EQUIVALENT

役員・従業員社宅の賃貸料相当額計算

国税庁の現行資料に基づき、本人が毎月いくら自己負担すればよいかを最初に表示します。社宅の賃貸料相当額と給与課税対象となる経済的利益も確認できます。

金額や床面積はブラウザ内だけで計算し、外部へ送信・保存しません。

計算前に用意するもの

入力欄の数字は、次の書類から確認します。

  1. 賃貸借契約書床面積、会社が家主へ支払う家賃・管理費を確認
  2. 固定資産税課税標準額が分かる資料家屋と敷地の「課税標準額」を確認。固定資産税の納税額ではありません
  3. 本人から徴収する月額家賃給与から控除する金額など、実際の本人負担額を確認

STEP 1

誰が使う社宅か選ぶ

従業員と役員では、住宅区分と給与課税の判定基準が異なります。

㎡。共用部分がある場合は合理的に按分して含めます。小数4桁まで。
STEP 2 書類から課税標準額を入力

家屋と敷地の固定資産税課税標準額を転記します。「固定資産税額」や「会社が払う家賃」ではありません。

円。資料の「家屋」欄から入力。
円。資料の「土地・敷地」欄から入力。
STEP 3 現在の自己負担額と比較
まだ決めていない場合は0のままで計算できます。給与から控除する予定額などがあれば入力してください。

従業員社宅の賃貸料相当額

従業員へ社宅や寮を貸与する場合は、家屋の固定資産税課税標準額の0.2%、床面積に応じた額、敷地の固定資産税課税標準額の0.22%を合計します。会社所有か借上げかでこの公式は変わりません。

従業員は50%以上の徴収が判定基準

本人から賃貸料相当額の50%以上を徴収していれば、賃貸料相当額との差額は給与課税されません。50%未満の場合は、賃貸料相当額と徴収額との差額が給与課税対象です。

役員の小規模な住宅

法定耐用年数が30年以下なら床面積132㎡以下、30年を超えるなら99㎡以下が小規模な住宅の面積基準です。共用部分がある場合は按分して含めます。小規模な住宅は従業員と同じ公式を使用し、借上げでも会社支払額の50%との比較は行いません。

役員の小規模でない住宅

会社所有の場合は、耐用年数30年以下なら家屋の課税標準額の12%、30年超なら10%に、敷地の課税標準額の6%を加えて12で割ります。借上げの場合は、この所有社宅公式と会社が家主へ支払う家賃等の50%を比べ、大きい方が賃貸料相当額です。

豪華社宅の判定

床面積が240㎡を超える住宅は、取得価額、支払賃貸料、内外装などを総合して判定されます。240㎡以下でも、プールなどの設備や役員個人の嗜好を著しく反映した設備がある場合は豪華社宅になり得ます。豪華社宅では通常支払うべき使用料相当額を入力してください。

固定資産税課税標準額の確認

入力するのは固定資産税額ではありません。固定資産課税台帳の登録価格など、計算対象となる家屋・敷地の課税標準額を確認してください。区分所有や共有部分がある場合は合理的な按分が必要です。

よくある質問

従業員から家賃を1円も取らない場合は?

賃貸料相当額の全額が給与課税対象となる経済的利益です。

役員も50%以上の徴収でよいですか?

いいえ。役員は賃貸料相当額と実際の徴収額との差額が経済的利益となるため、差額をなくすには賃貸料相当額以上の徴収が必要です。

借上げ社宅の管理費はどう扱いますか?

役員の小規模でない借上げ社宅で、会社が家主へ家賃と一体で管理費等を支払う場合の比較額に含めるため、別欄へ入力できます。

根拠資料

資料は2026年8月28日に確認しました。