従業員社宅の賃貸料相当額
従業員へ社宅や寮を貸与する場合は、家屋の固定資産税課税標準額の0.2%、床面積に応じた額、敷地の固定資産税課税標準額の0.22%を合計します。会社所有か借上げかでこの公式は変わりません。
従業員は50%以上の徴収が判定基準
本人から賃貸料相当額の50%以上を徴収していれば、賃貸料相当額との差額は給与課税されません。50%未満の場合は、賃貸料相当額と徴収額との差額が給与課税対象です。
役員の小規模な住宅
法定耐用年数が30年以下なら床面積132㎡以下、30年を超えるなら99㎡以下が小規模な住宅の面積基準です。共用部分がある場合は按分して含めます。小規模な住宅は従業員と同じ公式を使用し、借上げでも会社支払額の50%との比較は行いません。
役員の小規模でない住宅
会社所有の場合は、耐用年数30年以下なら家屋の課税標準額の12%、30年超なら10%に、敷地の課税標準額の6%を加えて12で割ります。借上げの場合は、この所有社宅公式と会社が家主へ支払う家賃等の50%を比べ、大きい方が賃貸料相当額です。
豪華社宅の判定
床面積が240㎡を超える住宅は、取得価額、支払賃貸料、内外装などを総合して判定されます。240㎡以下でも、プールなどの設備や役員個人の嗜好を著しく反映した設備がある場合は豪華社宅になり得ます。豪華社宅では通常支払うべき使用料相当額を入力してください。
固定資産税課税標準額の確認
入力するのは固定資産税額ではありません。固定資産課税台帳の登録価格など、計算対象となる家屋・敷地の課税標準額を確認してください。区分所有や共有部分がある場合は合理的な按分が必要です。